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配偶者控除とは?103万円の壁って?

配偶者控除とは?103万円の壁って?

 

配偶者控除とは、納税者に収入が少ない配偶者がいる場合に、納税者の所得から控除を受けられる制度のことです。配偶者控除を受けることによって夫の所得税と住民税が安くなります。

 

配偶者控除の金額は38万円が原則ですが、配偶者の年齢が70歳以上の場合や特別障害者である場合、または2つのいずれも当てはまる場合などでは、それぞれ48万円、73万円、83万円と控除できる金額が変わります。

 

配偶者控除の条件は以下の通りです。

・年間合計所得金額が38万円以内

・他の人の扶養親族でない

青色申告や白色申告の「事業専従者」でない

 

※専従者給与を取っている場合は配偶者控除が付けられません。

 

では、「パート勤務の収入は103万円以内に抑えた方がいい」「103万円の壁」という話とはどのような関係があるのでしょうか?

 

この「103万円」が配偶者控除を受けられるかどうかの境目となります。

 

配偶者控除の条件って38万円じゃないの?」と思われるかもしれませんが、「合計所得金額が38万円」と「収入が103万円」は同じことなのです。

 

パート勤務の収入は、給与所得控除として最低65万円差し引くことができます。

そして、差し引いた結果が「合計所得金額」になります。

 

つまり、パート収入を103万円以下に抑えることで、合計所得金額を38万円以下にするこができるのです。

 

例)パート勤務の収入103万円の場合

103万円(収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(合計所得金額)

配偶者控除OK

 

例)パート勤務の収入104万円の場合

104万円(収入)-65万円(給与所得控除)=39万円(合計所得金額)

配偶者控除NG

 

ですが、38万円を超えた場合も、合計所得金額が38万円超76万円未満(給与の年収でいうと103万円超141万円未満)の場合、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。

(納税者本人の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。)

 

配偶者特別控除の控除額は以下の通りです。

 

配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除の控除額

38万円を超え40万円未満

38万円

40万円以上45万円未満

36万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

0円

 

ちなみに、「130万円の壁」は個人事業主の配偶者には存在しません。

 

配偶者の収入が年間130万円までならば、夫の会社の健康保険を利用できますが、会社員などで社会保険に加入されている方が対象なので、個人事業主の家庭では関係ありません。

 

配偶者控除について詳しく知りたい方は最寄りの税務署や青色申告会にご相談ください。