小田原で開業しよう 独立個人事業主

個人事業主になるために必要なことをメモしてます

開業するときに必要な届出は何ですか?

開業するときに必要な届出は何ですか?

 

個人事業を始める方は、以下の書類を税務署に提出します。

届出の名称

効果

期限

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

国や自治体へ事業開始を知らせます。

開業の日から1ヶ月以内。

所得税青色申告承認申請書(青申請)

青色申告をするため。

個人事業主が青色申告者になると、税制上の優遇措置を受けることができます。

青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)。

給与支払事務所等の開設届出書(開設届)

従業員などに給与を支払うことになったときや、家族に青色事業専従者給与を支払うことになったときに提出します。

給料を支払うときは、事業主が従業員などの所得税を天引き(源泉徴収)して、税務署に納めることになります。この届出により、源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。

(従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません。)

従業員雇用の日から1ヶ月以内。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書(納期の特例)

雇用人数が10人以下ならば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります(毎月納付するという手間が省ける特例制度です)。

(従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません。)

随時(納期の特例を希望する際)。

青色事業専従者給与に関する届出書(専給届)

家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするために提出します。

青色事業専従者給与として認めてもらうための条件は以下の通りです。

事業主本人と生計を一にする配偶者や親族

・その年の12月31日時点での年齢が15歳以上

・その年のうち6ヶ月を超える期間、事業主本人の事業にもっぱら従事している(年の途中で開業した場合は、開業日から年末までの期間の半分を超える期間)

青色事業専従者給与額を経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)。

 

ポイント1 「開業届」と「青申請」はセットで提出

「開業届」を提出するだけで開業することができますが、確定申告は「白色申告」になります。平成26年からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、「白色申告」のメリットはほとんどありません。「青色申告」にして税制上の優遇措置を受けましょう。

 

ポイント2「開設届」と「納期の特例」もセットで提出

従業員を雇うときは、「開設届」を提出しなければなりません。その場合、「納期の特例」もセットで提出しましょう。毎月の処理が年2回で済むようになり、経理の手間が省けます

 

ポイント3 青色事業専従者給与の金額に注意

家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするために「専給届」を提出しますが、「専給届」には給与額の上限を記載する必要があります。

金額は、仕事内容に対する対価として常識的な範囲内であることが求められます。税務調査でも調べられるポイントです。支払う給与の額に見合った仕事をしていることを説明できるようにしておきましょう。

また、青色事業専従者になった人は配偶者控除や扶養控除の対象になることができませんのでご注意ください。

書類の整理や簡単な雑用だけであれば、源泉所得税が発生しない月8万円に設定している方が多いようです。