小田原で開業しよう 独立個人事業主

個人事業主になるために必要なことをメモしてます

青色申告白色申告

青色申告と白色申告の違いは何ですか?

開業(起業・独立)して個人事業主になると、毎年、確定申告をすることになります。その確定申告には大きく分けて2種類のやり方があります。それが「青色申告」と「白色申告」です。

 

青色申告をするには、まずは届出(青色申告承認申請書)が必要です。詳細は前の記事をご覧ください。青色申告でない人は自動的に白色申告になります。

 

ここで、青色申告と白色申告の違いを表にまとめてみます。
種類 帳簿(経理) 節税効果
青色申告 難しい(面倒) 高い(税金が安い)
白色申告 簡単 低い

 

ヤル気のある人や簿記の知識がある人は青色申告を、面倒くさがりの人や計算が苦手な人は白色申告を選ぶ傾向にあるようです。

ですが、敢えて言います。青色申告を選びましょう。

 

平成26年1月から、個人で『事業や不動産貸付等を行うすべての方』は、記帳と帳簿等の保存が必要になっています。白色申告の「簡単」というメリットがなくなっているのです。

 

青色申告には以下の「特典」があるのでお得です。
・10万円から65万円の控除ボーナス 「青色申告特別控除」
・家族の給与を経費にできる 「青色事業専従者給与」
・赤字を3年間繰り越せる 「純損失の繰越控除」

 

青色申告については、地域の青色申告会や商工会、税務署で詳しく話を聞くことが出来ますよ。