帳簿等の保存期間
帳簿等の保存期間って?
個人事業をしている人は、日々の取引の状況を記録(記帳義務)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存(保存義務)する必要があります。
青色申告であろうと白色申告であろうと、記帳と記録保存は必要です。
まずは、青色申告の帳簿書類の保存期間を紹介します。
区分 |
具体例 |
保存期間 |
帳簿 |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など |
7年 |
決算関係書類 |
決算書、棚卸表など |
7年 |
現金預金関係書類 |
領収書、預金通帳、小切手帳、借用書など |
7年 |
その他の書類 |
納品書、請求書、送り状、見積書、契約書、領収書控えなど |
5年 |
白色申告の場合は、区分と保存期間が違ってきます。
「この紙はどの区分に当てはまるの?」「保存期間は何年なの?」と迷うことも多いと思います。面倒くさいですよね。
結論→とりあえず何でも7年保存しとけば大丈夫!
保存方法は紙です。届出により許可を得れば、電子データによる保存が認められるものもありますが、とりあえず原本を紙で保存しておけば安心です。
ちなみに保存をしていない場合は、税務署による税務調査が入った時に大変なことになります。青色申告を取り消されて青色申告の特典がなくなり、追徴課税を受けることもあります。怖いですね。置き場所に困るという話も聞きますが、必ず保存するようにしましょう。
帳簿書類の保存期間について詳しく知りたい方は、税務署や地域の青色申告会で質問してみてくださいね。