小田原で開業しよう 独立個人事業主

個人事業主になるために必要なことをメモしてます

従業員を雇うとき

従業員を雇うときは、どうすればいいですか?

 

個人事業主でも、従業員を雇うことができます。

 

従業員を雇うときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しなければなりません。

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」もセットで提出しましょう。毎月の処理が年2回で済むようになり、経理の手間が省けます。以下の説明はこの申請書を提出した前提になっています。

 

上に記載した届出を提出すると、以下の書類が税務署から送られてきます。

・月々の給与の支払を記載する「源泉徴収簿」

源泉徴収した所得税を納付するための「納付書」

源泉徴収する金額を算出するための「源泉徴収税額表」

 

給料を支払うときは、事業主が従業員の所得税を天引き(源泉徴収)して、税務署に納めます。

 

まずは、従業員の扶養家族を把握します。

従業員には、毎年最初の給与をうける前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は国税庁HPでダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 

月々の給与が決定した時に、給与額と扶養の状況を「源泉徴収税額表」に照らし合わせて、源泉徴収の税額を決定します。

給与額と源泉徴収税額を「源泉徴収簿」に記入するのをお忘れなく。

 

従業員には、給与額から源泉徴収税額を差し引いた金額を支給します。

源泉徴収税額は「預り金」になります。納付が必要なお金になりますので、使ってしまわないようにしてください。

 

そして、7月10日までに1月~6月までの分を、1月20日までに7月~12月までの分を「納付書」を使って納付します。

納付書を持って金融機関に行って「預り金」を納付してください。

 

給与額が少なくて源泉徴収税額が発生しない場合も、「納付書」を税務署に提出して、支払状況の報告をする必要がありますのでご注意ください。

 

慣れるまでは、この一連の処理は難しく感じるかもしれません。

従業員を雇うことになったら、まずは税務署や青色申告会に行って、直接説明を受けた方がよいかと思います。

納付の時期には、納付書の作成を手伝ってもらえますよ。