青色申告白色申告
青色申告と白色申告の違いは何ですか?
開業(起業・独立)して個人事業主になると、毎年、確定申告をすることになります。その確定申告には大きく分けて2種類のやり方があります。それが「青色申告」と「白色申告」です。
青色申告をするには、まずは届出(青色申告承認申請書)が必要です。詳細は前の記事をご覧ください。青色申告でない人は自動的に白色申告になります。
ここで、青色申告と白色申告の違いを表にまとめてみます。
種類 帳簿(経理) 節税効果
青色申告 難しい(面倒) 高い(税金が安い)
白色申告 簡単 低い
ヤル気のある人や簿記の知識がある人は青色申告を、面倒くさがりの人や計算が苦手な人は白色申告を選ぶ傾向にあるようです。
ですが、敢えて言います。青色申告を選びましょう。
平成26年1月から、個人で『事業や不動産貸付等を行うすべての方』は、記帳と帳簿等の保存が必要になっています。白色申告の「簡単」というメリットがなくなっているのです。
青色申告には以下の「特典」があるのでお得です。
・10万円から65万円の控除ボーナス 「青色申告特別控除」
・家族の給与を経費にできる 「青色事業専従者給与」
・赤字を3年間繰り越せる 「純損失の繰越控除」
事業的規模
不動産貸付業においては、その貸付の規模によって所得税の取り扱いが大きく変わります。
規模 |
区分 |
節税効果 |
大きい(基準を満たしている) |
事業的規模 |
大きい |
小さい(基準を満たしていない) |
業務的規模 |
小さい |
業務的規模(事業的規模でない)の場合は、青色申告者であっても使うことのできない特典があります。
○青色事業専従者給与の経費算入
生計を一にしている家族に支払った給与を必要経費に算入することはできません。
○青色申告特別控除65万円
複式簿記に従って記帳をして、貸借対照表と損益計算書を完備したとしても、青色申告特別控除は最大10万円になります。
また、難しい話にはなりますが、以下のような制限もあります。
(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
事業的規模と業務的規模(事業的規模でない)を分ける基準は「5棟10室」になります。
「5棟10室」とは、次のいずれかに当てはまれば、「事業的規模」と取り扱うという基準です。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
部屋(貸間、アパート)と戸建(独立家屋)と土地(貸土地、駐車場)の合計で判断しますので、以下の換算をします。
戸建1戸 → 2室
部屋1部屋 → 1室
土地5件 → 1室
そして、その合計が10室以上であれば、「事業的規模」と取り扱うことができます。
なお、上記の基準に該当しない場合も、個別的に税務署で判断して「事業的規模」として認められる場合もあります。
換算結果が微妙な数字になった場合は、税務署に相談してみるのが良いかと思います。
不安な方は最寄りの青色申告会に相談してみるのも手ですね。
小田原なら小田原青色申告会があります。
開業するときに必要な届出は何ですか?
開業するときに必要な届出は何ですか?
個人事業を始める方は、以下の書類を税務署に提出します。
届出の名称 |
効果 |
期限 |
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) |
国や自治体へ事業開始を知らせます。 |
開業の日から1ヶ月以内。 |
青色申告をするため。 |
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)。 |
|
給与支払事務所等の開設届出書(開設届) |
従業員などに給与を支払うことになったときや、家族に青色事業専従者給与を支払うことになったときに提出します。 給料を支払うときは、事業主が従業員などの所得税を天引き(源泉徴収)して、税務署に納めることになります。この届出により、源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。 (従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません。) |
従業員雇用の日から1ヶ月以内。 |
源泉所得税の納期の特例に関する申請書(納期の特例) |
雇用人数が10人以下ならば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります(毎月納付するという手間が省ける特例制度です)。 (従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません。) |
随時(納期の特例を希望する際)。 |
青色事業専従者給与に関する届出書(専給届) |
家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするために提出します。 青色事業専従者給与として認めてもらうための条件は以下の通りです。 ・事業主本人と生計を一にする配偶者や親族 ・その年の12月31日時点での年齢が15歳以上 ・その年のうち6ヶ月を超える期間、事業主本人の事業にもっぱら従事している(年の途中で開業した場合は、開業日から年末までの期間の半分を超える期間) |
青色事業専従者給与額を経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)。 |
ポイント1 「開業届」と「青申請」はセットで提出
「開業届」を提出するだけで開業することができますが、確定申告は「白色申告」になります。平成26年からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、「白色申告」のメリットはほとんどありません。「青色申告」にして税制上の優遇措置を受けましょう。
ポイント2「開設届」と「納期の特例」もセットで提出
従業員を雇うときは、「開設届」を提出しなければなりません。その場合、「納期の特例」もセットで提出しましょう。毎月の処理が年2回で済むようになり、経理の手間が省けます
ポイント3 青色事業専従者給与の金額に注意
家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするために「専給届」を提出しますが、「専給届」には給与額の上限を記載する必要があります。
金額は、仕事内容に対する対価として常識的な範囲内であることが求められます。税務調査でも調べられるポイントです。支払う給与の額に見合った仕事をしていることを説明できるようにしておきましょう。
また、青色事業専従者になった人は配偶者控除や扶養控除の対象になることができませんのでご注意ください。
書類の整理や簡単な雑用だけであれば、源泉所得税が発生しない月8万円に設定している方が多いようです。
個人と法人ではどちらがよいですか?
事業形態を個人とするのか法人(会社)とするのかについては、事業規模、業種、将来をどう見込んでいるかによって異なってきます。
主な違いを下記の表にまとめました。参考にしてください。
|
個人 |
法人 |
手続き |
届出のみのため、簡単で費用もかかりません。 |
会社設立のための専門知識と設立手続きに手間と期間、費用が必要です。 |
決算期 |
1月1日~12月31日。 変更することはできません。 |
任意に会計年度を決めることができます。 |
信用 |
法人に比べて高くありません。 |
信用力に優れるため、銀行等からの借り入れや、取引先の開拓、従業員の採用活動が比較的有利になります。 |
税金 |
事業所得が低い場合はあまり差がありません。 |
ただし、一般的には、所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。 |
それぞれにメリットやデメリットがあるので一概にはいえませんが、新規で開業する場合は、設立の費用がかからず手続きが簡単な個人事業からスタートして、次のステップとして法人化を考えていく方が多いようです。
個人事業をスタートする場合は、開業の相談から、書類の作成、記帳の指導、確定申告まで、「青色申告会」が相談に乗ってくれます。活用してみてはいかがでしょうか。
神奈川県内ですと、個々に青色申告会が存在しますが、小田原の青色申告会は公益社団法人ということで、神奈川全域を対応してます。相談だけでもいいでしょう。